・一般的に自己破産と言うと人生の終わり的な暗いイメージを持たれている方がいらっしゃいますが、実は他 の債務 整理手段同様で自己破産したからと言って将来が無くなるというようなご心配は一切いりません。
自己破産は借金で苦しんでいる方を救済、人生やり直しのチャンスを与える為に国が作った制度です。

・自己破産と聞くとすべてを失うと思っている方が多数いらっしゃるようですが、実はそうではありません。全財産のうち99万以下の財産に関しては破産後も継続して所有する事が認められています。更に破産後であっても
・年金,公的扶助を受けることができます。
・生活必需品は手放す必要はありません。
・破産後、新たに取得した財産が差し押さえられる事はありません。
・住民票,戸籍などに記載される事もありません。
・他人に知られることも自分が言わない限りありません。
・子供や家族に請求される事もありません。 また家族所有の物について処分する必要はありません。


・さて上に記したような事柄をみてみると債務者にお得な事ばかりのようですが、当然自己破産にもデメリットがあります。
・信用機関のブラックリストに記載
 クレジットカード等が作れなくなります。《7〜10年》銀行の通帳やキャッシュカードは作れます。
・資格制限
 自己破産をすると現在持っている資格等に制限がかかります。たとえば弁護士、司法書士などの資格や会社役員などの資格も失います。ただしこの制限は裁判所からの免責決定により復権しますので自己破産したからと言って将来永久に資格を失うわけではありません。
・余剰財産の処分
 上記で説明 したように99万円を超える財産については処分しなくてはなりません。マイホーム等をどうしても手放したくないのであれば別の債務整理手段を選ぶしかありません。
・再度破産が困難
 一度破産してしまうと以後7年間は再度の破産が非常に困難となります。