・過払請求とは貸金業者に対して支払いすぎた金利を返還請求する事を言います。
貸金業者は年利で29.2%を上限に貸付る事が出来ますが、受領出来る金利は年15〜20%に制限されています。
この隙間の部分が一般的にグレーゾーン金利と呼ばれていて、今回ご紹介する過払い請求の範囲となります。
さて、何故このようなグレーゾーンなどと言うものが出来てしまうのでしょう?
多くの消費者金融等では出資法(29.2%)ギリギリでの貸付を行っております。しかし利息制限法では右図のように15%〜20%までしか認められていません。すなわちこれを超えた金利については支払う義務が無いと言う事になります。