・個人民事再生は平成13年(2001年)4月に施行された新しい制度のひとつです。
支払い不能に陥る可能性のある債務者が裁判所に申し立てをし、借金を大幅に減額してもらう事を目的とします。
この制度を利用するにはいくつかの制限があります。
 ・負債総額が5000万円以内である。(住宅ローン除く)
 ・将来、継続的な収入の見込みがある。
 ・減額された借金の(3年程度)返済義務を果たせる。


民事再生では住宅ローン特別条項というものを利用しマイホーム等の財産を手放す事無く債務整理する事ができます。それから自己破産等では免責されない事由での借金(浪費)であっても受け付けてもらえます。
資格制限もありませんので弁護士・司法書士などの職に就いてる方でも制限を受けること無く債務整理ができます。