
・特定調停とは裁判所の調停員が債務者と債権者の仲介をし返済条件の軽減等の合意が成立するよう手助けを行い最長5年間の分割返済を目的として行う手続きです。
特定調停は民事調停手続きのひとつで2000年(平成12年)に施行されました。

・お互いの言い分が大きくかけ離れている等、和解が不成立(不調)となってしまう場合があります。
この場合、司法書士、弁護士等が介入し再度債権者との交渉をするか、自己破産などの手続きが必要となります。
また、和解が成立した場合、調停調書というものが裁判所から発行されます。調書に書かれている約束事を守れなかった場合、債権者は差し押さえなどの強制執行手続きを訴訟する事無く実行出来るので、調停に行く前にきちんとご自分の収入、返済計画を立ててから調停に望みましょう。
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